令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み ~長期収載品の選定療養について~
- 4月1日
- 読了時間: 1分
令和6年診療報酬改定に基づき、令和6年10月から新たな仕組みが導入されます。
患者様のご希望で、長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)の処方を選択された場合、保険薬局で「特別の料金(選定療養費)」をお支払いしていただきます。
「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当の料金です。
但し、以下の場合は対象外となります。
⚫︎医師が医療上必要があると判断した場合
⚫︎後発医薬品の提供が困難な場合 等
詳細はこちらをご確認ください。
_edited.png)
コメント