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NEWS
お知らせ
2026年度診療報酬改定に関するお知らせ
【電子的診療情報連携体制整備加算3について】 当院では、医療DXを通じた質の高い医療の提供を目指し、以下の体制整備を行っています。 ・オンライン資格確認等システムによる診療情報・薬剤情報・特定健診情報等の取得・活用 ・電子的診療情報連携体制の整備 ・電子処方箋導入に向けた準備 ・マイナ保険証利用の推進 これらの体制により、「電子的診療情報連携体制整備加算3」を算定しております。 【長期処方・リフィル処方せんについて】 当院では、患者様の病状や治療内容に応じて、以下の対応を行う場合があります。 ・28日以上の長期処方 ・リフィル処方箋の交付 なお、長期処方およびリフィル処方箋の交付が可能かどうかは、患者様の症状や治療経過等を踏まえ、担当医が判断いたします。 【物価対応料】 医療機関や薬局が直面する光熱水費、医療材料費、委託費などの物件費高騰を踏まえ、令和8年(2026年)度診療報酬改定で新設された加算です。 外来・在宅物価対応料(医科)算定対象:保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診・再診・訪問診療を行なった場合に算定。 ご理解の
5月30日
令和8年4月より木曜担当医師の変更について
令和8年4月より木曜担当医師の変更について
4月1日
【くまのまえ皮フ科】保険外負担となる事項
当院では、以下の項目について実費の負担をお願いしております。 ⚫︎当院様式診断書 1通¥3,300 ⚫︎保険会社診断書・証明書 1通¥3,300
2025年8月14日
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み ~長期収載品の選定療養について~
令和6年診療報酬改定に基づき、令和6年10月から新たな仕組みが導入されます。 患者様のご希望で、長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)の処方を選択された場合、保険薬局で「特別の料金(選定療養費)」をお支払いしていただきます。 「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当の料金です。 但し、以下の場合は対象外となります。 ⚫︎医師が医療上必要があると判断した場合 ⚫︎後発医薬品の提供が困難な場合 等 詳細はこちらをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
2024年10月9日
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